民事再生による解決はマンション等のローンを含めた多重債務の問題に苦しむ債務者に対して、住んでいる家を維持したまま金銭面で立ち直るために債務を整理する道として2000年11月に適用された制度です。
この法律には、破産申告みたいに免責不許可となる条件はないので競馬などで債務がふくらんだ場合でもこの手続きは問題ないですし破産申告が理由で業務できなくなる可能性があるポストで仕事をしているような場合でも民事再生手続きは可能になります。
破産申告ではマイホームを保有したままにすることは許されませんしその他の債務処理では借金の元金は完済していかなければなりませんので、住宅ローンも払いながら払っていくことは現実問題として難しくなるでしょう。
でも、民事再生という手続きを取れれば住宅のためのローンを別とした負債額は多くの減額することも可能ですので、余裕をもって住宅のためのローンを返しつつ残りの負債を支払っていくことができるというわけです。
ただし、民事再生という手段は任意整理による処理特定調停等と異なり一部分の負債だけを省いて処理することはできませんし、破産におけるように返済義務それ自体なくなるのでもありません。
また、他の整理方法と比較すると処理が手間もかかりますので、住宅ローンを持っていてマンションを維持する必要がある場合等以外の破産などそれ以外の債務整理ができない場合における限定的な手続きとみなした方がいいと思います。