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免責を勝ち取りたい

免責不許可事由は自己破産しようとした人に対して、これこれの事項に該当するならば借り入れの免除を認めませんとするラインを示したものです。

 

つまり、極言すると支払いをすることが全く行き詰った人でもこの事由に該当するなら債務の免責が却下されてしまう場合もあるとなります。

 

つまり自己破産手続きを出して免責を勝ち取りたい方における最も大きな強敵がこの「免責不許可事由」ということです。

 

下記は重要な条件の概略です。

 

※浪費やギャンブルなどで、過度に財を費やしたり巨額の債務を負ったとき。

 

※破産財団に属する信託財産を隠したり、壊したり、債権者に損害を与えるように処分したとき。

 

※破産財団の負担額を偽って増やしたとき。

 

※破産申告の責任があるのにその債権者に特定の利を付与する目的で担保となるものを受け渡したり弁済期より前に借入金を返済したとき。

 

※すでに返済できない状況なのに事実を伏せて債権を有する者を信用させて継続してお金を借りたりカードによって品物を買った場合。

 

※ニセの利権者の名簿を裁判所に提示した場合。

 

※借金の免責の申し立ての前7年以内に返済の免責を受理されていたとき。

 

※破産法が指定する破産申告者の義務を違反したとき。

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これらポイントに該当がないことが免除の条件と言えるもののこの概要だけで実際のケースを考慮するのは特別な経験と知識がなければ難しいでしょう。

 

さらにまた、厄介な点は浪費やギャンブル「など」となっていることにより分かるのですが、ギャンブルというのはただ数ある中のひとつでそれ以外にも具体例が挙げられていない状況が多数あるんです。

 

書いていない内容は、ひとつひとつのパターンを述べていくと細かくなってしまい定めきれなくなるような場合や今までに出された裁判の判決に基づくものがあるので、ある例が当たるかは法律に詳しくないとなかなか見極めが難しいことの方が多いです。

 

でも、まさか自分がこれに該当するものなどと考えもしなかった場合でも免責不許可の旨の裁定を一度出されてしまえば判断が変更されることはなく借り入れが残るだけでなく破産者としての立場を7年ものあいだ受け続けることになります。

 

ということですので、この結果にならないために破産を検討しているステップにおいてほんの少しでも安心できない点や難しいと感じるところがあればまずはこの分野にあかるい弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

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